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カスタマーハラスメントに対する基本方針

Customer Harassment

はじめに

カスハラ対策が義務化されることが決定され、2026年10月から全ての事業主に対して「雇用管理上の措置義務」が課されます。これを受け、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定致しました。尚、当社にとってのカスタマーとは、主にポスティング等の当社が提供するサービスの依頼者ですが、ポスティングされた、あるいは、されるはずの住民も含みます。

カスタマーハラスメントの定義

厚生労働省のマニュアルに則り、また顧問弁護士指導の下、以下の行為をカスタマーハラスメントと定義します。

お客様などからのクレームや言動のうち、当該クレームや言動の要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段、行動や態度が社会通念上不当なもので、従業員の就業環境が害されるもの。

具体的には以下の行為が該当します。

  • 応対に必要な情報提供の拒絶
  • 声を荒げる行為、暴言を吐く行為、侮辱的な言動、差別的言動、性的な言動
  • 不当要求、過大な被害主張、専ら主観に基づくあらゆる主張及び要求、社会通念上適切とは考えられない時間帯における対応要求
  • 様態を問わない長時間の拘束、また、同一人物もしくは同一内容に関し繰り返される執拗な言動

カスタマーハラスメントに対する当社の姿勢

  • 当社は、カスタマーのお声に真摯に耳を傾ける姿勢をお約束します。
  • その上で、発生した問題とは乖離したカスタマーハラスメントが発生したと判断した場合は、カスタマー対応を中断する場合があります。
  • 場合により、警察への被害相談や訴訟を行う場合があります。

当社における取り組み

  • 本方針の従業員への周知
  • カスタマーハラスメントへの対応方法の確立
  • 従業員への教育・研修の実施
  • 従業員のための被害相談部署の設置
2026年2月20日
株式会社メディア・ソリューション・センター
代表取締役 井手 将典

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